【法改正情報】2026年10月施行 3つの重要法改正のご案内
2026(令和8)年10月1日より、企業の実務に直結する重要な法改正が複数施行されました。
【1】カスタマーハラスメント対策等の義務化(全企業対象)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)や、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するための雇用管理上の措置が、
企業規模を問わずすべての事業主に義務付けられます。
必要な対応: ハラスメント防止規程・就業規則への項目追加、社内相談窓口の設置、対応マニュアルの整備および従業員への周知。
【2】同一労働同一賃金ルールの強化(パート・派遣社員を雇用する企業対象)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
非正規社員(パート・有期・派遣)の待遇差に関するガイドラインが改定され、賞与、退職手当、家族手当、住宅手当等の扱いがより厳格化されます。
また、雇入れ時の労働条件明示事項として「待遇差に関する説明を求めることができる旨」の記載が義務化されます。
必要な対応: 労働条件通知書(雇用契約書)のひな形改定、正社員と非正規社員間の手当・賞与等における不合理な格差の是正。
【3】最低賃金の改定(全国一律引上げ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf
10月1日以降順次、すべての都道府県において地域別最低賃金が改定されます。
※東京都は1280円へ
必要な対応: 従業員等の時給額の確認と、10月支給分からの給与改定。
弊所では、法改正に対応した就業規則の改定案の作成や、新しい労働条件通知書のひな形提供、月給者の方で最低賃金を満たしているかの確認を承っております。
ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

