【6月1日からスタート】労働保険の年度更新を放置するとどうなる?期限遵守の重要性

1. 労働保険の年度更新とは?

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に支払った「賃金の総額」に保険料率を掛けて算出します。

年度更新とは、

  • 前年度の確定保険料の精算(不足分を払う、または払いすぎを充当する)
  • 今年度の概算保険料の納付を同時に行う、年に一度の重要な手続きです。

2. 「忘れてた」では済まない!「認定決定」のリスク

もし申告期限(毎年7月10日)を過ぎても報告を行わなかった場合、行政側(労働局)が保険料を計算し、納付を命じる「認定決定」が行われます。これには非常に厳しいペナルティが伴います。※ただし、督促を受けた時点で対応すれば免れることもあります。※まずは期限通りに行うことが一番です!!

① 「追徴金」が発生

行政が決定した保険料に対し、追徴金が課されます。本来払う必要のなかった「余計なコスト」が発生してしまいます。

② 最大2年前まで遡って徴収(退職者の分も!?)

もし過去に適切な申告が行われていなかったことが判明した場合、時効である2年間まで遡って保険料を支払う必要があります。

ここで特に注意が必要なのが、「すでに退職した従業員」の分まで遡って支払わなければならないという点です。

3. 今年度(令和8年度)のスケジュール

手続きの期間は以下の通りです。

項目期間・期限
申告・納付期間6月1日(月)〜 7月10日(金)
納付方法金融機関、労働局、監督署の窓口、または電子納付

まとめ:早めの準備が会社を守ります

「認定決定」を受ける前、早めに手続きを始めることが必要です。

当事務所では、複雑な賃金集計から申告書の作成・提出まで、正確かつ迅速にサポートしております。

「計算が合っているか不安」「忙しくて手が回らない」という方は、ぜひお早めにご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です