【社労士が解説】優秀な従業員を手放さないために。育児と仕事の両立を諦めた私が事業主様に伝えたいこと

「自社の優秀な社員が、出産・育児を機に辞めてしまう」

「制度は整えているつもりなのに、なぜか定着しない」

経営者や人事担当者の皆様から、こうしたお悩みを伺うことは少なくありません。

実は私自身、過去に「育児と会社員の両立」を手放した経験があります。(もちろんそれが全てではありませんが、大きな理由の一つでした。)

子どもの突然の発熱、繰り返される保育園からの呼び出し、周囲の社員への申し訳なさ……。当時は「これ以上、職場に迷惑をかけられない」と思い詰め、働き方を変えるという決断に至りました。

経営者の皆様に知っていただきたいのは、「退職を選ぶ社員の多くは、会社への不満よりも、両立できない自分への不甲斐なさや、職場への罪悪感を抱えて辞めていく」という事実です。

今回は、育児離職を防ぐために知っておくべき「子の看護等休暇」の制度アップデートと、会社として今すぐできる具体的な対策についてお伝えします。

制度はより柔軟にアップデートされている:「子の看護等休暇」

育児離職を防ぐための国の施策として、2025年4月に育児・介護休業法が改正され、「子の看護等休暇」が大きく見直されました。

これまでは「子どもが病気になった時しか休めない」「小学校入学まで」といった制限がありましたが、要件が大幅に緩和され、労働者にとって非常に使い勝手の良い(=働き続けやすい)制度となっています。

現在の制度がどうなっているか、以前のルールと比較してみましょう。

【子の看護等休暇の変更点(2025年4月施行)】

項目以前の制度(2025年3月まで)現在の制度(2025年4月以降)
制度の名称子の看護休暇子の看護等休暇
対象となる子の年齢小学校就学前まで小学校3年生修了まで
取得できる事由病気・ケガの世話
予防接種、健康診断
上記に加え、
感染症に伴う学級閉鎖等
入園(入学)式・卒園式
労使協定で除外できる労働者週の所定労働日数が2日以下
継続雇用期間6か月未満
週の所定労働日数が2日以下
※「継続雇用期間6か月未満」を撤廃
付与日数1人の場合:年5日
2人以上の場合:年10日
変更なし(時間単位での取得も可能)

この改正により、いわゆる「小1の壁(小学校入学後の両立の壁)」への対応や、学級閉鎖時・行事での取得が可能になりました。また、入社直後の社員でも利用できるようになった点も重要です。私の夫も転職直後でしたが、看護休暇を使用できることは非常にありがたかったです。

「両立の壁」から社員を守るために、会社ができる3つのこと

法律が変わり、労働者の権利が拡大した今、企業には「制度を就業規則に記載して終わり」ではない、実質的な対応が求められています。貴重な人材の流出を防ぐため、会社として取り組むべき3つのポイントをご紹介します。

1. 就業規則のアップデートと「積極的な周知」

まずは、2025年4月の法改正に合わせた就業規則の改定が済んでいるかを確認してください。そして重要なのは、「会社として、これらの制度の利用を歓迎している」とトップ自らが発信することです。制度があっても「使っていいのか分からない」と遠慮している社員は多くいます。社内報やミーティング等で、定期的に制度の存在を周知しましょう。

2. 業務の「属人化」の解消とチーム体制づくり

社員が「両立を諦める」最大の理由は、休むことで同僚に負担をかける「罪悪感」です。「〇〇さんしか分からない業務」をなくし、誰かが急に休んでもカバーし合える仕組み(マニュアル化、業務の共有、クロス・トレーニングなど)を作ることが、最高の福利厚生になります。これは育児だけでなく、全社員の病気や介護のリスク管理としても有効です。

3. 管理職の意識改革と「心理的安全性」の確保

どんなに立派な制度を作っても、直属の上司が「また休むの?」という態度をとれば、制度は機能しません。管理職に対して、ハラスメント防止や多様な働き方に関するマネジメント研修を実施することが急務です。部下が「子どもが熱を出しました」と報告した際、上司が「仕事は大丈夫だから」と即答できる職場風土が、社員のエンゲージメント(会社への貢献意欲)を劇的に高めます。

最後に:育児支援は「コスト」ではなく「投資」です

一人の優秀な社員が退職し、新たに採用・育成し直すためのコストは、その社員の年収の何倍にもなると言われています。

育児中の社員が抱える「両立の壁」を取り除くことは、単なる法定の義務や福利厚生の枠を超え、企業の競争力を維持するための重要な「投資」です。両立の苦しさを知っている私だからこそ、企業側からの歩み寄りがどれほど社員の救いになり、結果として会社への強いロイヤリティに繋がるかを確信しています。

「就業規則の見直し方が分からない」「誰もが休みやすい職場づくりをどう進めればいいか悩んでいる」といった事業主様は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。両立支援についての助成金の制度もあります。

御社の実情に合わせた、具体的な解決策をサポートいたします。