【令和8年度 改正】キャリアアップ助成金に「情報公表加算」が新設!
助成金に特化した社労士事務所では多くの社労士がキャリアアップ助成金を取り扱っていることと思います
2026年4月より、キャリアアップ助成金の目玉である「正社員化コース」に、新たな加算措置「情報公表加算」が加わりました。
労働力不足が深刻化する中、国は「非正規から正社員への道筋が透明化されている企業」を強力にバックアップする姿勢を鮮明にしています。
今回の改正ポイントと、申請時の注意点を詳しく解説します。
1. 新設された「情報公表加算」とは?
有期雇用労働者などを正社員へ転換する際、自社の正社員転換制度や実績を外部に公表することで、従来の助成額に上乗せして支給される制度です。
- 加算額(1事業所につき1回限り)
- 中小企業:20万円
- 大企業:15万円
これまで「社内ルール」として運用してきた制度を、外部(ウェブサイト等)へ「見える化」するだけで、20万円のインセンティブが得られる非常に大きなメリットです。
2. どこに、何を公表すればいいのか?
「単にホームページに載せればOK」というわけではありません。以下のいずれかの場所に、具体的な3つの項目を明示する必要があります。
公表場所
- 自社で管理するウェブサイト(コーポレートサイト、採用ページ等)
- 職場情報総合サイト(通称:しょくばらぼ)への掲載
必須の公表項目(細かなルールに注意!)
単に「正社員登用あり」と書くだけでは不十分です。以下の詳細が求められます。
- 転換制度の概要
- 手続きの方法、試験の内容、応募要件、実施時期など。
- 直近3事業年度の正社員転換の実績数
- 過去3年間に何人が正社員になったか。
- 正社員転換までの「最短期間」と「平均期間」
- 入社からどれくらいで正社員になれるかの目安。
今回の改正では、情報公表加算以外にも大きな動きがありました。
4. なぜ「専門家への相談」が重要なのか?
助成金全体に言えることですが、「制度があること」と「受給できること」は別物です。
- 提出書類の膨大さ: 就業規則の改定、賃金台帳の整備、出勤簿との整合性など、チェックポイントは多岐にわたります。
- 3%以上の賃金引上げ要件: 不足すれば不支給となるため、緻密な計算が必要です。どの手当が「3%」引き上げる対象なのか、単なる基本給だけではありません。
- 最新のひな形対応: 今回の情報公表についても、行政が求める「特定の表現」が含まれているかどうかが厳格にチェックされます。
正社員化を検討中の事業主様へ
「正社員にしたい従業員がいるけれど、手続きが難しそう」「自社のホームページにどう載せれば加算対象になるのかわからない」
そんな悩みをお持ちの事業主様は、ぜひ一度ご相談ください。助成金に特化した社労士として、制度の設計から申請まで伴走し、御社の「選ばれる企業づくり」をサポートいたします。
助成金全体に言えることですが、行政への提出物が多く、チェックポイントなどがあります。
今回の情報公表加算も、単に制度の概要を載せるだけではなく細かな明示がされています。審査中も追加で提出物があるため煩雑です。
有期雇用労働者を雇用されている事業主様で、正社員化を検討している等あれば是非ご相談ください。

