柔軟な働き方を実現するための措置等
令和7(2025)年10月1日から育児関連について以下が施行されます
柔軟な働き方を実現するための措置等
そのため、事業主は就業規則の見直し等が義務になります。
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、
以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
選択して講ずべき措置
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
私も今2歳の子がいますので、気になって調べていたのですが
テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの
※回数等も目安があります
保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの
(ベビーシッターの手配および費用負担など)
保育施設は難易度高そう。。ですので、準じたものが決まっていますね
テレワークを選択の一つとすると、業務によっては難しくなることもありますよね。
おそらく、①、⑤あたりがメインになってくるとは思います。
この事業主が選択した事項については意向の確認を労働者に個別に確認が必要になります。
メールは労働者が希望した場合のみ、など細かい決まりがありますので是非お悩みの事業主の方はご相談くださいませ。
